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個人間でのお金の貸し借りは、口頭約束でも十分に成立しますが、返済時のトラブルが発生した祭には、借用書がないと返済金額や借金額についても揉める原因となりかねません。借用書の役割を理解した上で、お金の貸し借りを行いたいものです。

借用書ってなに?

借用書を書き慣れている人は、さほど多いとは考えにくく、金銭貸借契約書との違いを理解していない人も少なくありません。

借用書の書き方自体を知らない人も珍しくないでしょう。借用書自体に法的な強制力がない点も間違えずに覚えておく必要があります。

借金があることを証明する書類

借用書は、貸主と借主の間にお金や物の貸し借りがあったことを証明する書類です。

具体的にいついくら借り入れを行ない、返済方法や利率だけでなく返済期限についても記載した双方の合意書となります。借用書自体に法的強制力はありませんが、裁判となった際に証拠として使えます。

基本的な借用書には2つの種類がある

借用書には、金銭と物品の2種類について貸し借りを行なった事実を記載しますが、お金の貸し借りについては2つの種類があるので注意が必要です。

明確な違いとして、誰が署名して誰が保管しているかという違いで見分けが付きます。

借用書

一般的な金銭に対する借用書は、借主が自ら署名して貸主が保管する特徴があります。作成される原本は1通のみとなり、借金を完済した段階で貸主から借主に返却されるか、その場で破棄されることになるでしょう。借用書は1通のみ作られる点と、貸主が保管する点が重要です。

金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書は、借主と貸主双方が署名した契約書を2通作成し、借主と貸主が1通ずつ保管する特徴があります。

裁判となった際には、2通の金銭消費貸借契約書の内容が同一であることを確認した上で、証拠としての能力を有することになります。また勝手に書き加えられることがないように双方が別々に保管することになります。

借用書の効果って?

口約束でも成立する金銭貸借契約は、借用書があっても効果がないと思われがちです。しかし、少なくとも借り入れ金額や返済方法だけでなく金利についても合意したことが分かる書面となり、金銭贈与ではなく借り入れだったと証明するために役立ちます。

知っておくべき私文書と公文書の違い!

借用書や金銭消費貸借契約書は、どちらも私文書という当事者間で作成した書類となるので、実際に差押をしようとするためには、裁判を起こして判決を得る必要があります。

一方、公文書という扱いの公正証書を作成すれば、裁判を経ずに差押や強制執行手続きを進めることが可能です。

借用書に法的な強制力はない、、、でも裁判では必要?!

借用書には、法的な強制力が無ないので、裁判を経て判決を得ない限り借主に返済意思が無ければいつまでも返済されることがありません。

しかし、裁判を起こして判決を得る際には金銭貸借契約を行なったという証拠として提出できるので、裁判では借用書が無ければ借り入れ金額や返済方法について、水掛け論となりかねない点からも重要とされています。

個人間の借金で使える簡単な借用書の書き方

個人間でお金の貸し借りをする際には、後でトラブルとならないように借用書の書き方を覚えておき、有効な借用書とする必要があります。

最低限記載しなければならない項目について、漏れなく記入しなければ裁判となった時に有効な借用書と認められない可能性もあるので注意しましょう。

借用書に入れるべき項目は?

借用書に必ず入れなければならない項目について、事前に知っておく必要があります。いつ誰が誰に対していくら貸して返済方法と期日をいつと定めたのかを漏れなく記入しなければなりません。少なくとも次の6つの項目について記載が必要です。

  1. 契約書を作成した日付
  2. 借主の氏名・住所・押印
  3. 貸主の氏名・住所・押印
  4. 貸付金額
  5. お金を貸し付けた日付
  6. 返済方法及び返済期日

借主が金銭を受領した日付

 
借用書において、借主が金銭を受領した日付を金利計算の起算日とするために、借用書の中でも特に重要な記載事項となります。

お金の貸し借りに対して、借用書で金利が記載されていなければ、法定金利が適用されますが、金利発生開始日の基準となる借主が金銭を受領した日付がなければ金利計算が行えなくなります。

金額は漢数字で書こう

借用書に記載する数字にアラビア数字を使用してはならないという法律上の規定はありません。しかし、アラビア数字は、後から改ざんしやすいので、日本では漢数字の中でも旧字体を敢えて使用して書き足しや改ざんができないように商習慣で工夫されています。

返済期日は必ず入れる

返済期日がなければ、ある時払いという返済方法になってしまいます。貸主が借主に対して返済を迫っても返済期日の記載がなければ、返済をいくらでも先延ばしにされてしまうことになります。無用なトラブルを避けるためにも、返済期日を入れ忘れないようにしましょう。

また、返済期日がない借用書を作ってしまうと、貸し付けではなく贈与と見なされてしまうことがあるので、金額次第では贈与税が掛かる上にお金が戻ってこない事態になりかねません。

金額に応じた収入印紙を貼る

具体的に金銭が記載されている借用書では、金銭の受領により貸し付けが行われるので、金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要です。

収入印紙が貼られていなくても、借用書としては有効ですが、裁判の際に証拠として提出した時点で、印紙が貼られていなかったことが発覚すると、印紙税法違反として2倍増しの印紙税が追加で掛かることになりかねません。借用書には、金額に応じた印紙を貼り忘れないように注意が必要です。

公正証書ってどんなもの?

公正証書は、公証人法という法律に基づいて法務大臣に任命された公証人が作成を行なう公文書です。

私文書となる借用書とは異なり、金銭貸借に関する公正証書が作成されると、返済期限を過ぎた段階で裁判を経ることなく強制執行を行えます。強制力を持つ点で、公正証書は公文書として私文書とは異なる明確な役割を持っています。

強制執行ができる公正証書

公証人が法的に問題ないことを確認した上で作成される公正証書は、裁判所の判決を必要とせずすぐに強制執行を行える点で強制力を持っています。

公正証書には証明力があり、強制執行認諾条項を定めておくことで強制力も兼ね備えることができます。裁判を経る必要がなく、返済が滞った段階ですぐに給与差押えを行えます。

どんな場合に公正証書を作成すればいい?

 
金銭貸借であれば、どうしても貸して欲しいと頼まれた場合に、必ず返済するか不安であれば、公正証書を作成した上で貸付するといいいでしょう。

公正証書を作成しておけば、返済が滞った時に、すぐに強制執行に移れるので、返済を強く意識してもらうことができます。

いつ?公正証書の作成するタイミング

借主に対して金銭を貸し付ける前の段階で、公正証書を作成すれば安心してお金を貸すことができます。

借主にとって不利となる公正証書の作成を、金銭を渡してから行おうとしても応じてもらえないでしょう。公正証書は、貸し付ける金銭を渡す前に作成すると良いわけです。

全員で公証役場に出向く必要あり

公正証書は、公証人が作成する文書なので、原案となる提案書を作成・持参して貸主と借主揃って公証役場に出向く必要があります。

貸主・借主・場合により保証人と公証人が全て公証役場に集まった状態で、公証人により法的に問題がないか確認した上で公正証書が作成されます。

公正証書作成に必要な費用

公正証書を作成するためには、原案を用意する必要があります。自分で用意できれば、原案作成費用は必要ありませんが、法律家に原案作成依頼と立ち合いを依頼すれば、数万円と立ち合い日当が必要となります。

公証人手数料は、金銭貸借金額に応じた費用が定められているので、5000円から数万円まで段階的に変わります。正本・謄本代と送達手数料も別途必要となり、合わせて1万円前後必要です。

更に公正証書に貼る印紙代は、金銭貸借金額により200円から数万円まで様々です。事前に公正証書役場に問い合わせれば教えてもらえるので、確認しておくと良いでしょう。

公正証書の作成手順

公正証書は、公証人に対して原案を示して説明できれば、法律家に依頼せずとも作成可能です。法律に全く詳しくない状態で、金銭貸借金額が数百万円に上るならば、法律家に依頼して万全を期しても良いでしょう。

個人間の金銭貸借であれば、公正証書作成手続きを自ら行なう人も多いので、公正証書の作成手順を知っておくことも大切です。

ステップ1.内容を決める

公証人に対して、どのような公正証書を作成して欲しいのか、具体的に原案と説明資料を用意して金銭貸借内容を確定させておく必要があります。

原案作成が最も神経を使う部分ですから、自分で作成できなければ法律家に依頼してしまうことも考えると良いです。

ステップ2.面談の予約

 
公証人役場に連絡して、公証人との面談予約を入れます。金銭貸借の公正証書作成では、貸主と借主双方が都合の良い日に予約を入れる必要はなく、公正証書を作成することを希望する人が単独で面談を行なっても構いません。

混雑している公証人役場では、希望の日に予約が取れるかどうかは実際に連絡してみないと分かりません。

ステップ3.面談

面談予約日に公証人と面談し、原案に基づき打ち合わせを実施して、必要書類が不足していないことを確認します。面談時に必要書類が不足していることが判明した際には、後日早急に公証人役場まで郵送することも可能です。

ステップ4.日程調整

必要書類が全て揃った段階で、公正証書作成日を決めます。公正証書作成日には、貸主と借主双方が揃う必要があるので、公証人により公正証書の準備が整う後の日付で日程調整を行なう必要があります。全員揃って公証人役場に出向ける日を調整する必要があります。

ステップ5.最終確認と公正証書の受け取り

公証人の面前において、公証人によって作成された公正証書の内容に間違いが無いか確認し、問題なければ立ち合い者全員の署名・捺印を行います。

公正証書作成代金を支払った上で、原本は公証人役場で保管され、正本と謄本を公証人から受け取ることになります。

まとめ

個人間で金銭貸借を行なう場合には、口頭でも可能ですが、後で返済トラブルとなりやすいので、借用書を少なくとも作成しておくと良いでしょう。

借用書は借主が署名して貸主が保管するのに対して、金銭貸借契約書は双方が署名して2通作成して1通ずつ互いに持ち合う形ですが、私文書であることに変わりはありません。少なくとも有効な借用書の書き方を知っておく必要があります。

借用書があったとしても、滞納が発生した際には、督促しても返済されなければ裁判を起こして判決を得るまで強制執行できません。そこで、公正証書を作成した上で金銭貸借契約を行えば、滞納時に裁判を起こすことなくすぐに強制執行可能です。