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「借金が返せない!」となった時には、どのようにしてその状態を解決するのかが重要です。

もし、借金を一時的に立て替えてくれる人がいれば、その人を頼って状況の改善に向けて土台を作ることもできます。しかし、多くの人はこうした恵まれた環境にはないでしょう。

生活を切り詰め、「とにかく返済を優先する」という覚悟を持ち、実際に実行することができれば、いずれは状況が改善される可能性はあります。しかし、実は、借金には時効があり、返済せずとも債務を消滅させることもできます。

借金にも時効がある!

借金の時効は、主に誰から借りたのかで成立までの期間が異なります。大きく分けて「個人」「法人」の違いが関係してきます。

個人間でお金を借りた場合

親、兄弟、友人や知人などの「個人」から借金をした場合は、起点から数えて10年で時効が成立します。

債権者が法人の場合

銀行、消費者金融やクレジットカード会社などの法人の場合は、起点から数えて5年で時効が成立します。ただし、信用金庫、住宅金融公庫、保証協会などを利用している場合は、個人と同じ10年が設定される可能性があります。

借金がチャラ?!時効が成立するまでの期間は?

個人、法人のいずれから負った債務であっても、起点から一定期間が経過することで時効が成立します。では、具体的にどこのタイミングを起点とするのかを見ていきましょう。

借金の返済期日を定めている場合

消費者金融などを利用する場合、「毎月30日が返済日」というように返済期日が設定されます。

このように返済期日を定めている場合は、基本的に返済期日の翌日から起算されますが、状況によりどこの返済期日が基準になるのかが変わります。

一度でも返済をしている場合

最後に返済をした次の返済期日の翌日から起算

一度も返済をしていない場合

最初の返済期日の翌日から起算

返済期日を定めていなかった場合

個人からの借金などは、特に返済期日を設定しない場合も多いです。たとえば、「余裕がある時に返してくれれば良い」「いつでも良い」などです。このような場合、何らかのアクションがあった時が起点になります。

一度でも返済をしている場合

最後に返済をした日の翌日から起算

一度も返済をしていない場合

契約日(お金を借りた日)の翌日から起算

借金の返済期日がいつか分からない場合

自身が負った債務であれば、多少曖昧な部分があったとしても返済期日がまったく分からないということはないでしょう。しかし、たとえば「親の借金を相続した場合」などは、いつ負った債務なのかがはっきりと分からないこともあり得ます。

こうした返済期日がはっきりと分からない債務の場合は、状況によって起点の判断が異なります。弁護士や司法書士などの専門家に相談をするなどして、明確な基準を把握するようにしましょう。

時効の中断って?

しかし、時効には「中断」があります。中断事由にあたる行為があった場合には、その時点で時効が中断し、中断事由が解消されてから再び時効成立までの期間がカウントされます。

請求

債権者から債務者に対して「請求」を行うことによって、時効を中断することができます。

ただし、ここでいう請求とは、単に「返済して欲しい」という意思を伝える方法、たとえば通常のハガキによる督促などではなく、以下のような法的手段に基づいた請求が必要になります。

  1. 裁判所を介した訴訟もしくは支払い督促、調停
  2. 和解
  3. 内容証明による督促(一時中断のみ)

債務の承認

要するに、自分の債務を認めた場合は、その時点で時効の中断が起こります。たとえば、支払い督促の電話で「今度返済する」「今はお金がなくて返せない」といった回答をしてしまうことや、1円でも返済してしまうといった行動が該当します。

債務の承認によって時効が中断する場合、仮に時効が成立したあとであっても時効の中断が起こるので注意が必要です。

差し押さえ

時効の中断事由のうち、訴訟などの裁判所が介入する方法をとった場合、債務者の財産を一時的に差し押さえることができます。差し押さえが起こった段階で時効は中断します。

時効期間が過ぎただけでは時効は成立しない!?

様々なハードルを乗り越えて時効成立までの期間を過ごしたとしても、そのままでは債務が消滅するわけではありません。

期間を過ごせば時効は成立しますが、それはあくまでも時効によって債務を消滅させられる権利を得たに過ぎません。

内容証明で時効の援用手続きが必要

時効が成立するまでの期間を過ぎるだけでは債務が消滅するわけではありません。時効成立後、時効の援用を行うことで時効の効力を行使し、債務を消滅させることができます。

時効援用の方法は、一般的に「時効を援用する」という宣言を内容証明で債権者に通達しますが、何もこの方法でなければいけないというわけではありません。

要は、債権者に対して時効を援用する旨の意思表示ができれば良いので、それこそ口頭で伝えるだけでも十分です。

ただし、いつどのタイミングで意思を表明したのかが曖昧になるとトラブルの元になるので、内容証明などでその点をはっきりとさせることはとても大切です。

実は専門家でも時効期間の特定は難しい?!

自分の借金に関して時効が成立したのかどうかを完全に把握することは、けっして簡単なものではありません。

仮に期間が過ぎている状態だったとしても、途中で時効の中断が起こっていれば、援用を宣言したことで再び時効が中断する可能性もあります。

そのため、この手の問題に詳しい専門家に相談をしたうえで行動に移すことが賢明ですが、だとしても決して簡単なことではないということは覚えておきましょう。

まとめ

時効の効果で債務を消滅させることはできますが、そこまでの道のりは険しいものになると思った方が良いでしょう。

何より、少しの失敗がそれまでの苦労を水泡に帰す可能性があるという精神的プレッシャーを考えると、時効ではなく債務整理を選択した方が良いことも少なくありません。