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親子関係が良好であっても、親が借金しているかどうかは分からないことが少なくありません。

病気になったり突然他界してしまったりした際には、知らないうちに作っていた親の借金に返済義務があるのか気になるでしょう。

正しい知識を持っていれば、親の借金を子供が返済する義務について正確に判断できます。

親の借金は子供に返済義務はない!?

血縁関係があり同居の家族であっても、子供に親の借金の返済義務は一切ありません

借金は、基本的に金融業者と本人の間で直接契約されているものです。家族であっても借金の事実を本人以外に伝えることさえ法律で禁止されています。

Dr.フランチェスカDr.フランチェスカ

いくら家族でも借金は個人の責任だから、法律上も配偶者や子供に返済義務はないの。

親の借金は子供に知らされていない?!

親が金融機関との間で結んでいる金銭貸借契約は、子供に対して知らせる性質の取引ではありません。

親自身と金融業者の間で直接契約が結ばれているので、成人、未成年者に関係なく子供についてはあくまでも第三者という扱いになります。

正規の金融業者ならば、親の借金について第三者である子供に知らせることはないでしょう。

あすかあすか

親が事業に失敗したとかなら承知しているかもですが、誰かの保証人になっていたようなケースだと尚更わかりませんね。

債権者の第三者請求は違法?!

子供が親の借金について知っている場合、銀行が第三者である子供に請求しても違法ではありません。

しかし、貸金業法に基づき貸付を行っている信販会社や消費者金融からの借り入れについては、貸金業法第21条1項5号及び6号に規定されている通り、債権者による第三者請求自体が違法となります。

さらに第21条1項7号でも「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」は禁止行為とされています。

債権者が子供に対して親に借金がある事実を伝えることも禁止されています。

債権者のなかには、道義的な責任を追求して親の借金の肩代わりを求めてくる者も少なからず存在します。しかし、法律的に返済義務のない子供に強要する行為は、脅迫罪や強要罪に問われかねないことなのです。

Dr.フランチェスカDr.フランチェスカ

貸金業者からの返済の強要なら金融庁に通告することで対処してね。


[参考]貸金業法21条:貸金業法に基づく取立行為の規制

保証人になっていれば返済義務がある

住宅ローンや事業性のあるローン、教育ローンなど融資金額が高額になる場合、借金の名義人だけでなく保証人や連帯保証人をたてる必要があるケースがあります。

家族が保証人となっている場合には、保証人として金銭貸借契約に関わっていることから、債権者から請求されれば返済義務があります。

連帯保証人ではなく単なる保証人であれば、抗弁権を行使できるので、親に対して先に請求するように主張できます。

しかし、連帯保証人となっている場合には、債権者から請求を受けたら直ちに返済義務を履行しなければなりません。

親が勝手に契約した身に覚えのない連帯保証債務の場合には、返済義務は生じません。しかし、一部でも返済してしまうと無権代理行為を追認したことになり、請求額を返済する必要があるので注意が必要です。

もし、、、親の借金を肩代わりしたら?

仮に親の借金を子供が肩代わりして返済した場合、その後に支払った分を返してくれればいいのですが、返済する余裕はなく、ただ単に肩代わりして終わってしまうことが多いようです。

やはり、肩代わりして債権者に返済するよりも、債務整理などを検討するほうがいいかもしれません。

また、親名義の自宅が担保になっていて、自宅を失いたくないために親の借金を返済したような場合は、借金返済の対価として名義変更をしてもらうのも手です。

将来、相続する際に相続税の対象となってしまっては二重の負担になってしまいます。

親の借金を返済する場合には、専門家に相談しながらやるのがベターです。

家族の借金問題はどう解決する?!

家族間であっても、隠れて借金をしていることは珍しくありません。

少なくとも多額の借金が判明した段階で、後回しにせずに家族で話し合って借金問題を早期に解決することが賢明です。

なぜなら、親の借金は親が他界した時にすぐに相続問題として子供に大きくのしかかってくるからです。

借金の総額を把握が必要

家族の借金問題は、借金をしている本人が包み隠さずに全てを明らかにする所から始めなければなりません。現在の借金総額を調べて把握しなければ、借金問題の解決方法を探ることができないからです。

借金総額が明らかになった段階で、家族で返済できる金額かどうかの検討に入ることになります。

親の借金を調べる方法ってある?

現段階での親の借金を調べる確実な方法は、信用情報を確認することです。

銀行からの借入れについては、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターで確認できます。

また、消費者金融やクレジットカードの利用や借金については、CICやJICCという指定信用情報機関で情報開示することができます。

あすかあすか

情報開示や信用情報を回復する方法については以下の記事で詳しく解説しています。

もしかしてブラックリスト入り?!信用情報の確認方法とカンタン回復術

さらに親が不動産を所有している場合には、謄本をあげて抵当権がついていないかを調べることも重要になります。

自力で返済できないなら債務整理を検討

借金は基本的に本人と金融業者間での金銭貸借契約なので、家族であっても保証人でない限りは直接の影響はありません。

土地建物を担保として借りている場合や、借金している本人が他界した時の相続問題になって初めて家族にも影響が出てきます。

本人が自力で返済できない金額の借金を背負っているならば、生前に債務整理を行なうことが、家族にとって望ましい方法です。

債務整理にはデメリットだけではなく、その後の人生をやり直せたり、家族に負担をかけないメリットがあります。悲観的になるのではく、今できることを冷静に検討してみましょう。

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Dr.フランチェスカDr.フランチェスカ

債務整理については、弁護士などの専門家に相談することで的確なアドバイスをもらえるはずよ。

あすかあすか

借金総額に合わせて行なう債務整理は、法律事務所などで次の4種類から検討することになります。

任意整理

借金総額が数百万円には到達しておらず、本人の年収が比較的高ければ、任意整理により将来利息を減額または免除してもらうことにより、総返済額を圧縮する任意整理があります。

弁護士や司法書士に依頼して、債権者と個別交渉を行い、和解成立すれば返済可能な金額に落ち着ちつかせることも可能です。

任意整理を行なう借金を選べるので、保証人が付いている借金を除外して交渉できるメリットがあります。

また、取引期間が長い消費者金融や信販会社との取引では、グレーゾーン金利で借りていた時期があれば、金利引き直し計算により過払い金が見つかることがあります。

任意整理時に過払い金を相殺して一気に借金額を減額または純粋に過払いとなっていれば、過払い金請求を行なうことが可能です。

Dr.フランチェスカDr.フランチェスカ

もし任意整理中にお金を借りたい状況になったときの対処法は以下の記事で解説しているわ。

任意整理中に融資可能?!どうしてもお金が必要なときの5つの対処法

特定調停

任意整理は弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼して行なう必要があるので費用がかかります。

比較的借入額が大きければ、任意整理により総返済額の減額効果が見込めますが、借金額が100万円以下といった少ない場合には、弁護士費用倒れになる可能性が出てしまいます。

そこで、本人が直接裁判所に特定調停の申し立てができる制度を利用すれば、過払い金請求は別途行なう必要はありますが、債権者との直接交渉に調停委員が間に入って中立な立場で交渉をしてもらえるメリットがあります。

任意整理よりも将来利息減額効果は低いのですが、費用が安いので借金額が少ない場合には特定調停も選択肢に入るでしょう。

個人再生

任意整理を行なっても、借金の元金返済すら難しい状況だったり、借金額が膨れ上がっていたりする場合には、元金そのものを圧縮する必要があります。

個人再生ならば、住宅ローン特別条項を適用すれば、住宅ローンのみ継続して支払いができるので、住宅ローンを抱えて持ち家を維持しつつ借金額を圧縮して完済を目指すことができます。

最大1/5まで借金総額を減額できて、3年間で圧縮された借金を返済し終えれば、残りの借金返済が免除される手続きが個人再生です。借金理由に左右されないので、自己破産が無理な場合であっても、個人再生ならば可能なケースがあります。

自己破産

元金の返済はおろか、毎月の家計が赤字続きの状態であれば、自己破産と同時に破産免責決定を受けることで、借金そのものの返済を全額免除してもらう自己破産しか方法がないかもしれません。

債権者にとっては、全く債権回収ができなくなってしまうので、自己破産が認められるためには、免責不許可事由に該当する借金がないことが前提です。

弁護士や司法書士に依頼して自己破産を行い、破産免責決定を受けられれば、全額の返済をせずに済むので、家族にとっても借金を相続するリスクを避けられます。

Dr.フランチェスカDr.フランチェスカ

弁護士報酬についても分割払いや実質無料になるケースもあるから相談してみるといいわ。

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貸付自粛制度で借り入れを制限

貸付自粛制度は、本人に浪費癖や借金癖がある場合、本人または3親等以内の家族が日本貸金業協会に申請を出すことにより、JICCとCICに加盟している貸金業者から借金できないようにする制度です。

JICCとCICに加盟していない金融業者からの借り入れは制限できませんが、貸金業法に基づく貸付を行っている信販会社や消費者金融からの借り入れを制限できます。

本人により取り消しを行なうことができますが、一度登録されたら3ヶ月間は取り消しができません。取り消しをしない限り5年間有効となるので、一定の効果が期待できるでしょう。

[参考]貸付自粛制度の手続き方法 | 日本貸金業協会

親の借金が相続財産になっていた場合、、、相続人がとるべき対策

親が借金を残して死去した場合、子供や親の配偶者は財産も負債も含めて故人が残した遺産を法定相続分に従い相続することになります。

財産ならば相続したいと考えても、負債を相続したい人はいないでしょう。亡くなった親に借金があったかどうかなど遺産相続の範囲を早期に調べる必要があります。

相続人ってなに?

親が亡くなった時には、残された遺産を法定相続人となる人が法定相続分に応じて相続することになります。

相続人とは、遺産を相続する対象となった人を指すので、法定相続人と遺言書により指名された相続人の2種類が存在します。

相続人として負債の相続が問題となるのは、法定相続人についてです。

[参考]法定相続人の範囲 | 三井住友銀行

まずは相続の種類を理解しよう

相続するかどうかは、被相続人が死去した事実を知ってから3ヶ月以内に相続人がそれぞれ判断して決めることになります。

相続手続きの中には、期限が決められているものがあるので、注意が必要です。

相続放棄

故人が遺した財産と負債の両方共全てを相続せずに相続権を放棄することができます。

相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすれば認められます。明らかに負債が財産を上回っている場合には、相続放棄を選ぶことが望ましいでしょう。

[参考]相続放棄 – Wikipedia

限定承認

相続開始の時点で財産と負債のどちらが本当に多いのか不明な場合には、プラスの財産の範囲で負債を相続することができる限定承認を選択可能です。

たとえば、2000万円の土地家屋、1000万円の預貯金、5000万円の借金がある場合に、限定承認をすると3000万円の範囲内で借金の相続をすることになります。

あすかあすか

法定相続人全員で手続きをする必要があるので注意しましょう。


相続放棄と同様に、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。

[参考]限定承認 – Wikipedia

単純承認

相続放棄も限定承認も行わずに3ヶ月間放置すると自動的に財産も負債も全て相続する単純承認という扱いになります。

後から発覚した負債についても全て返済義務を負うことになるので、よほど生前に財産整理がされている場合を除いてリスクが高い相続方法と言えるでしょう。

[参考]単純承認 – Wikipedia

相続手続きをしなかったらどうなる?

相続手続きを放置して全くしなかった場合には、故人の資産が凍結されて使えない状態となりますが、直ちにペナルティーが発生するわけではありません。

しかし、預金については債権の消滅時効があることや、相続人の中で認知症を発症する人が出る可能性を考えると、いつまでも相続手続きを放置しておくことは良くないでしょう。

あとから借金が判明したら?!

相続手続きが完了した後で、後から借金が出てきた場合には、限定承認を行なっていない限り全額を相続人で分けて返済する義務を負います。

限定承認を行なっていた場合には、プラスの資産の範囲内で返済義務を負いますが、負債額が相続資産を上回っている分については返済義務がありません。相続放棄を行っていれば、そもそも無関係となります。

相続の手続きは素人でもできるの?

相続の手続きは、手順を知っていて相続登記手続きを理解できるならば、素人が行なうことも可能です。

相続手続きを行なう際に、金額が大きく個人の準確定申告が複雑になる場合には、税理士の力を借りる必要が出てくると思われます。

財産額と負債額だけでなく、資産項目の多さや経営者だった場合など、相続手続きの複雑さを理解できるかどうかが分かれ道となります。

まとめ

親の借金は、生前については保証人となっていない限り家族に返済義務はなく、貸金業者による第三者請求自体が法律で禁止されています。

しかし、借金を遺したまま他界してしまった場合には、相続放棄を行なうか限定承認手続きを家庭裁判所に対して、相続開始から3ヶ月以内に行わなければ負債を背負うことになりかねません。

生前に借金があると判明している場合には、債務整理により借金問題を解決しておく必要があります。