*アフィリエイト広告を利用しています

どうしても車の反則金の支払いに疑問があり納得ができない場合には、違反者は反則金の支払いを拒否できるのでしょうか。

今回は車の運転をしていれば、ほとんどに人が経験する、交通違反でキップを切られた場合の正しい対処法をご紹介します。

反則金を払わないとどうなる?支払いは任意で義務はない?!

まずは、反則金自体を支払わないと、どうなるのかについて見てみましょう。

交通違反のキップには通称青キップと赤キップがあります。

青キップなのか赤キップなのかによって、反則金を払わない場合の展開にかなり差が出てくるといえます。

反則金仮納付書は青キップ

 
まず受け取ったのが交通違反告知書、つまり交通違反の青キップで切られた場合ですが、これは駐車違反、速度超過や停止違反など、軽微な違反に切られる反則切符です。

この青キップの交通違反の場合、支払うお金は「反則金」という扱いになり、納付は任意であって義務ではありません。

反則金を払わないというだけで、即逮捕ということにはならないのです。

過去に一定期間内に違反をしていると、累積点数により「免許の停止」や「免許の取消し」の処分がなされます。

赤キップだと事情は違ってくる

赤キップだと事情はガラリと変わってきますので注意が必要となります。

赤キップは「告知書」であり、交通違反の度合いとしては酒気帯び運転などの重い違反に対して切られるキップです。

青キップが行政処分(放置することで刑事罰)であるのに対して、赤キップは最初からすでに刑事罰、支払い義務がある「罰金」ということになっています。

この罰金は支払わなければ刑法違反となり、前科がついてしまうことになります。

赤キップがきられると、前歴がない人でも6点以上で免許の停止などの処分の対象となり、場合によっては免許の取消しとなります。

反則金を払わない場合ほぼ不起訴?!

青キップの場合、前述のように反則金の支払いは義務ではなく任意です。

あくまでも反則金は自主的に支払うものであり、法律上絶対に支払わなければならないというものではありません。

反則金を払わない場合、起訴される可能性もわずかにありますが、実際には軽微な交通違反のケースは、ほぼ不起訴だといってよいでしょう。

不起訴になる理由は、裁判所のキャパシティーという問題があるからです。

道路交通法違反は、青キップまたは赤キップを切り、違反金や罰金、場合によっては懲役を科せることになります。

しかし、「シートベルト未着用」や「一時停止線での不停止」「信号無視」などの軽微な違反までも逮捕、送検、起訴、裁判という正式なステップを踏むと、すぐに裁判所の機能がパンクしてしまうことになります。

そこで反則金を支払わせることで簡易的な処理をしながら、交通ルール違反を犯さないための抑止力としているのです。

参考:交通反則通告制度(青キップ)は、どういう制度なの?|JAF

青キップに支払い義務がなくても反則金を払わない時のリスクは要チェック

違反を認めている場合は違反に応じた反則金を支払うことで刑事責任を課されることはありません。

しかし、青キップに支払い義務がなく任意とはいえ、反則金を支払わないという事は刑事処分として立件されてしまう可能性もあるのが事実ですし、他にもさまざまなリスクがあります。

ここでは青キップで反則金を納めなかった場合のリスクについて見てみましょう。

車検が通らない

まず道路交通法違反扱いになっているため、不起訴処分が確定するまで車検に通すことができなくなります。

当然、車を使うことはできないですし、もし不起訴にならずに裁判となってしまうと、無罪になることはほぼありません。

交通裁判所や簡易裁判所で略式裁判

不起訴になって刑事裁判が始まった場合、交通裁判所や簡易裁判所での略式裁判になります。

警察での取り調べを受けますし、その後、警察と検察官の作成した書類によって審理されることになります。

有罪判決なら前科者扱い

「反則金を支払えば刑事罰には問わない」というルールがあるにもかかわらず、その反則金の支払いを拒否、その後刑事裁判にもつれ込むことになると、無罪となることはほとんどありません。

交通違反をしたことは事実ですし、その事を青キップを切られるときに認めてしまっている場合には、必ずと言っていいほど有罪になってしまいます。

有罪判決が下されると、罰金などの罰則とともに前科が付くことになります。

略式裁判を拒否すると逮捕の可能性もあり

警察側の再三再四にわたる出頭要請、支払い要請を拒否、無視していると、略式裁判にかけられるという流れになりますが、この略式裁判を拒否するということでも逮捕される可能性があります。

つまり反則金を支払わなければ、通常の刑事事件として処理されることになり、刑事事件の操作、聞き取り、検察での手続きを経て、刑事裁判になるという事です。

この刑事裁判は無視したり拒否したりするだけでも逮捕されてしまいます。

赤キップで払わないと強制執行

赤キップの場合は、刑事罰を受けることが確定しているため、青キップのように反則金ではなく罰金という扱いになります。

この罰金には法的拘束力があるため、支払いをしない、支払いができないという場合には財産などの差し押さえをされることになります。

差押えの場合には、預貯金、車、家、貴金属や家電などの財産を没収されることになります。

強制執行によって差し押さえをされる以外にも、労役場留置という処分になる事もあります。

労役場留置の場合には、一日5,000円ほどになる労働を強いられます。

この労役になると、罰金額によってはかなりの期間の拘束をされ、労働の義務を課せられることになります。

納付を決めたら早いほうが面倒なし!反則金納付の流れを解説

交通違反でキップを切られたら、その後面倒なことになる前に、速やかに反則金を納付してしまった方が無難です。

たしかに青キップの場合、支払いは義務ではなく任意のため無視し続けることで支払わなくても良いというケースもあるでしょう。

しかし万が一裁判で有罪が確定してしまった場合、シートベルトや一時停止などの軽微な違反だったにもかかわらず前科がついてしまうことにもなりかねません。

反則金の納付を求められたら、なるべく早めに納付してしまった方が身の安全や将来を守ることに繋がるのです。

仮納付書で7日間以内に支払う場合

青キップを切られ、仮納付書を受け取った場合、その仮納付書で7日以内に支払いをすることができます。

銀行や郵便局などの金融機関で、土日や祝日以外の平日の営業時間内であればいつでも納付することができるようになっています。

しかし、平日で営業時間内に出向くことができない場合もあるでしょう。そういった人には、代理人が支払うという方法も選択できます。

仮納付書の住所や氏名は違反をした本人の情報を記入しますが、本人の承諾を得ていれば、代理人でも銀行や郵便局などの金融機関の窓口で支払うことができます。

また、納付期限内に仮納付書を紛失してしまった場合には、最寄りの警察署や交通違反通告センターなどで再交付してもらうこともできます。

期限が過ぎても10日間以内

仮納付期間である7日をすぎてしまうと、その仮納付書で反則金を納めることができなくなってしまいます。

しかしまだ10日以内であれば、交通違反通告センターで本納付することができます。

この場合、刑事事件になり裁判にかけられる心配はありません。

青キップを切られたら、できれば仮納付書で納められる期間、それが無理であれば10日間以内に納付するように心がけましょう。

10日間を過ぎると支払いが面倒になる?!

仮納付書の納付期間である7日間が過ぎてしまうと、交通違反通告センターに出向いて本納付書をもらって納めるという手続きが必要になります。

この本納付書も10日以内なら交通違反通告センターで発行してもらうことができますが、どこでも支払うことができるわけではなくなります。

自分の住んでいる地域の通告センターまで出向く必要があり、さらにそこで発行してもらった納付書を持って、再び銀行や郵便局などの金融機関の窓口での支払いをするということになります。

納付せずに40日経過した場合

仮納付書でも納めず、その後通告センターにも行かずに支払いを怠っていると、次は「交通違反通告書」というものが届きます。

青キップを受け取った日から40日後に届くこの通知書は、反則金にプラスして送付費用である800円+税金が計上された金額が書かれています。

通知書に記載されている金融機関で、送付費用と税金をプラスした金額の支払いを促す内容が書かれていて、支払いを拒否、無視する場合には、赤キップ同様検察に書類送検するという流れになります。

もともと青キップは、「反則金を払うことで刑事罰を問わない」という趣旨なので、払わなければ当然、刑事罰を覚悟する必要があります。

払いたくても反則金のお金を用意できない時の対処法

速やかに反則金を支払ってしまいたくても、そのお金を用意することができない場合にはどうしたらよいのでしょうか。

払いたくても反則金を払うお金がない時の対処法を解説します。

分割納付や延納を相談

一般的に反則金の納付は、納付書での一括納付と決められています。

反則金は国庫金となるためにクレジットカードや振込では受け付けてもらえないので注意が必要です。

どうしても一括で払えない場合には、検察か警察の罰金収納係や担当者に分割納付や延納を相談してみましょう。

場合によっては分割支払いに応じてもらえる時もありますし、次の給料日やまとまったお金が用意できる日を指定したうえで、延納という対処にしてくれる時もあります。

カードローンで一括納付

反則金をスムーズに支払ってしまい、きれいさっぱり交通違反から解放されたいという人は、カードローンで一括納付という手もあります。

カードローンであれば、すぐにまとまった費用が用意できますし、返済も月々無理のない金額にすることで生活を圧迫せずにすみます。

反則金を一気に全額納付したうえで、経済事情に影響のない額でコツコツと返済していった方が安心です。

道路交通法による反則金の一例を確認

主な道路交通法違反では、どれくらいの反則金を納めることになるのでしょうか。

ここでは道路交通法違反による反則金の納付額を、いくつか例を挙げてご紹介します。(普通車の場合の反則金額)

違反内容
反則金額

普通車の場合の反則金額の一例
違反内容 反則金額
スピード違反(25~30㎞/h未満) 18,000円
スピード違反(20~25㎞/h未満) 15,000円
スピード違反(15~20㎞/h未満) 12,000円
信号無視(赤色等)違反 9,000円
信号無視(点滅)違反 7,000円
追い越し違反 7,000円
駐停車違反 12,000円
指定場所一時不停止等 7,000円
緊急車妨害等 6,000円
無灯火 6,000円
携帯電話使用等(保持)違反 6,000円
免許不携帯 3,000円

反則金を払わないと違反点数にも影響がある?

反則金の支払いを拒否したり無視していると、運転免許証の違反点数にも影響があります。

交通違反の中には、反則金だけを支払うことで点数の加算がないものもあります。

また本来スムーズに納得して支払えば、違反をした分の点数だけを加算されるはずなのに、拒否したり無視したりすることで、さらに警察官に余計な違反点数を課せられてしまうこともあります。

反則金を素直に納めないという事は、裁判や罰金だけでなく点数などにも大きく影響を及ぼすというリスクを背負うことになるでしょう。

反則金を払わないと免許更新はできない?

反則金が未納になっていても、運転免許証更新そのものにはあまり影響しません。

しかし反則金を払わないということは、運転免許は更新できますが、その所有者の車については車検拒否の対象となります。

車検を通すことができなければ、当然保険にも加入することができません。

あすかあすか

運転免許を更新したとしても、実質的に車を使うことができなくなるんです。

まとめ

道交法違反で青キップを切られると、自分だけ取り締まりを受けたことに対してなんとなく理不尽な気持ちになってしまうこともあるでしょう。

しかし青キップは速やかに反則金を支払ってしまった方が、後々面倒なことにならずに済むことが多く、長引けば長引くほど自分の首を絞めることになります。

取り締まりにどうしても不満がある場合は、一度警察に相談に行ってみるのも良いですが、素直に違反を認め、一括で反則金を納めてしまった方が良いでしょう。