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他社借入件数や金額が多くなると、つい嘘の過少申告をして何とかカードローンを通しやすくしたいと考えがちです。

しかし、カードローン審査の仕組みを知っていれば、例え他社借入件数が多くとも嘘の申告をしてはマズいことが分かります。嘘の申告がもたらす結果も合わせて確認してみましょう。

他社借入件数で嘘の申告をすると審査で落ちやすくなる?

カードローンには簡易審査を設けている貸金業者が多いので、実際に他社借り入れ件数を正直に入力して判定結果が芳しくないと、1社くらい少なく申告してもバレないと考えるかもしれません。

しかし、他社借り入れ件数で嘘の申告を行なってしまうと、他社借入額を含めた審査に進む前に門前払いを受けてしまいかねません。

なぜなら、簡易審査を複数のカードローンで行なうと審査結果が異なるように、カードローンごとに利用者の属性に違いを設けて金利設定に反映させているからです。

簡易審査により、申し込みを行なっても審査通過見込みが低い申し込みを抑制する狙いもあります。少なくとも他社借入件数を誤魔化すことだけは避ける必要があります。

なんで?カードローン審査で他社借入額がバレる理由

カードローンの申し込み時に入力する個人情報には、勤務先情報だけでなく他社借入件数や金額まで求められています。

1円単位まで正確に記載する必要はありませんが、カードローン審査を行なう際には、貸金業者が加盟している個人信用情報機関へ信用情報を照会して確認作業が行われます。

信用情報には借入額も掲載されているので、簡単に他社の借入額は判明してしまうわけです。

個人信用情報機関とは?

カードローンの審査で使われる個人信用情報機関は、貸金業法と割賦販売法に基づき指定信用情報機関として唯一指定されているCICだけでなく、複数の個人信用情報機関が存在しています。

CICは信販会社が加盟している個人信用情報機関が基になっているので、信販会社の多くが加盟している状況です。

消費者金融が加盟するJICCと銀行が加盟するJBAも個人信用情報機関として、加盟している貸金業者が常時信用情報を登録して互いに参照できるようになっています。

3つの個人信用情報機関は、互いに重要情報部分を共有できる仕組みが整っているので、長期延滞や債務整理を行なった事実は異動情報という欄に掲載されてしまいます。

加盟機関が違えばバレない?

カードローンを展開しているのは、銀行・消費者金融・信販会社と複数あるので、それぞれが参照する個人信用情報機関を確認した上で申し込めば、他社借入件数や借入額が分からないと考えがちです。

個人信用情報機関へ登録された全ての信用情報が相互提携した個人信用情報機関同士で共有されるわけではなく、異動情報や借入金額といった重要情報のみが共有される仕組みとなっています。

カードローンの利用規約を確認すると、どの個人信用情報機関へ加盟しているか確認できるので、申し込み前に確認してみると良いでしょう。

消費者金融からの借入を行なっていたからといって、銀行カードローンならばバレないかといえば、銀行カードローンでは保証会社が実質的な審査を行っているので、保証会社が信販会社や消費者金融というケースが多く、簡単にバレてしまいます。

相互連携が進んでいる現状では、加盟機関が異なるカードローンに申し込んでも、他社借入状況はバレてしまうわけです。

同時に申し込みすればOK?

カードローンを同時に申し込みすれば、他社状況が分からないと考える人のいるかもしれません。

実際の借入額については、翌日にならないと個人信用情報機関への反映がされませんが、申し込み履歴についてはリアルタイムで他社に分かってしまうので、後から個人信用情報機関へ参照したカードローン審査時には、良い印象を与えないです。

不自然な申し込みを行なった場合には、専用ローンカードが発行されても実際に利用可能となる日付が別途指定されることがあります。

即日発行されたローンカードが、その日のうちに利用できない場合には、貸金業者に他社借入状況の変化を疑われている可能性があると知っておくことが大切です。

他社の借入額を自己申告させる理由とは

個人信用情報機関に信用情報照会をかければ、他社の借入額が判明するにも関わらず、なぜ貸金業者が他社借入件数と他社借入額を申告させるのか不思議に思う人も多いでしょう。

貸金業者が他社借入額を申告させる理由を知っておけば、納得できるはずです。

自分の借入状況を把握しているかどうか

他社借入件数が多くなると、借りては返すといった自転車操業を行なう人の割合が増えてきます。

カードローンの審査を行なう際には、返済能力の有無を判断する必要があるので、自分の借入状況をどこまで把握しているかが重要です。計画的な返済を行なっている人であれば、現在の借入額をある程度把握しているはずです。

すでに自転車操業の返済に陥っているか、無計画な借入を行なう申込者ほど、貸付が回収不能となるリスクが高くなります。

貸金業者は、自分の借入をどこまで正確に把握しているかどうかで、返済能力を判断する1つの基準としています。

信用できる人物かどうか

他社借入件数が一致していても、借入額が明らかに過少申告されている場合には、カードローン審査は慎重に行われることになります。

貸金業法に基づき貸付を行っている信販会社や消費者金融では、総量規制により貸付上限が厳密に年収の1/3迄と制限されているので、信用可能な申込者でなければ貸付リスクが高いと考えられます。

他社借入金額に明らかな乖離があれば、収入申告さえも疑う必要があり、後から追加書類として収入証明書の提出を依頼することになりかねません。

借入額が完全一致していることまでは求めないものの、おおよその範囲内で合致していることが貸金業者から信用を勝ち取るために必要なことです。

あとで嘘がバレたときはヤバい!?

カードローンの申し込み時に申告した他社借入金額や勤務先を退職していたなど、後から嘘が貸金業者にバレた時には、重大な契約違反となりかねません。

カードローンは信用に基づいて貸付を行っているので、嘘がバレた時点で貸金業者からの信用がなくなってしまいます。

途上与信とは

カードローンを利用している全ての人に対して、モニタリング調査がランダムに行われています。

明らかに不自然な使い方をしている場合の与信調査が行われる以外にも、時々個人信用情報機関から信用情報照会を行い、他社借入金額の変化を確認していることは珍しくありません。

申し込み時点における他社借入金額が、翌日になると一気に増えていた場合などは、借入残高が個人信用情報機関へ反映されるのが翌日という点から起きる問題です。途上与信に引っ掛かると、随時契約条件の見直しが行われてしまいます。

限度額のダウンもある

申し込み時に設定した利用限度額は、他社借入状況を含めて設定した金額であって、他社借入金額が急増した際には、利用限度額のダウンを行なうことで回収不能となるリスクを減らしています。

新規カードローン契約完了から暫くの間は、他社借入額を含めた変化がないか貸金業者側でも注視しているので、申し込み時についた嘘はすぐに分かってしまいます。

一括請求される?!

申し込み時についた嘘の程度が著しく問題が多い場合には、期限の利益を喪失して一括請求を求められることがあります。

既に退職済みにも関わらず、安定した収入があると見せかけるために、勤務先情報に嘘の申告を行なった場合などが該当します。

最悪の場合、強制解約もある

勤務先情報について嘘の申告を行なった場合には、一括請求を求められるだけでなく、カードローンが強制解約となりかねません。

カードローンの申し込み時点では勤務していながら、失業をした段階で届け出ていれば、カードローンの強制解約となることは少ないです。

返済状況に問題がなければ、一時的な失業について問題視する貸金業者は少なく、失業保険を使った返済や勤務先が決まったら連絡するように求められる程度で済むでしょう。

自分自身にとって不利となる情報であっても、貸金業者には素直に申告しておけば、不利益な取扱をされることが少ないと知っておくと良いです。

消費者金融で申告する他社借入件数にクレジットカードは含まれる?

消費者金融の申し込み時に申告する他社借入件数は、同業他社の消費者金融からの借入とクレジットカードのキャッシング枠を利用した金額を含める所が多いです。

注釈を確認して無担保ローンとなっている部分の範囲を確認しながら申告を行なうことが望ましいですが、実は厳密にどこまでが他社借入件数とする法律上の規定はありません。

消費者金融により他社借入件数に関しては、範囲が異なっているので、申し込み時に詳細な範囲が確認できない場合には、申し込み先のコールセンターへ直接問い合わせてしまうと良いでしょう。

クレジットカードのキャッシング枠を含むことは多いのですが、割賦販売法で定められている分割払いとリボ払いについても、貸金業法に基づく貸付を行っている消費者金融にとっては重要な意味を持ちます。

年収の1/3以内までの貸付に制限される総量規制は、消費者金融にとって罰則付き規定となるので、貸金業法及び割賦販売法に基づく総量規制でカウントされる範囲内の貸付を全て含む消費者金融があると知っておくと良いでしょう。

他社借入は何件までなら審査に影響がでない?

総量規制の影響を受ける消費者金融の場合には、1社あたりの利用限度額設定が総量規制に引っ掛かる金額の半分以下に設定されることが多いです。

2社目までは限度額いっぱいまで借入を行なっても総量規制に影響されない範囲となっているので、3社目の申し込み時に審査を慎重に行なうことになります。すでに3社借入がある状態であれば、総量規制に達している可能性があるので、審査に通りにくくなるわけです。

消費者金融に申し込みを行なう際には、他社借入が2社以内ならば審査に影響が出にくいと考えて良いでしょう。

一方、銀行カードローンの審査では、総量規制対象外ですから、他社借入が3社だとしても審査に影響しないと考えがちです。

しかし、実際には低金利融資を行なう銀行カードローンは、消費者金融よりも審査が厳しい傾向にあるので、他社借入が3社ある時点で審査に影響が出ても不思議ではありません。

他社借入件数が2社だったとしても、1社あたりの利用限度額が多く設定されている傾向があるので、銀行カードローンでは他社借入件数が2社であっても、利用限度額次第では影響が出てしまうでしょう。

銀行カードローンの申し込みは、総量規制に抵触している際の最後の砦と考えて申し込みを行なう必要があります。

借入状況がわからない場合の確認方法

他社からの借入状況が全く分からないという時点で、多重債務者に陥っている可能性がありますが、うっかり忘れていたり利用明細票を処分してしまっていたり、次回送付まで待てない場合には、自ら調べる方法があります。

信用情報機関で開示する

個人信用情報機関には、3種類ありますが、共通して貸金業者が利用しているCICと、銀行カードローン利用残高を確認したい場合に利用可能なJBAの2ヶ所に対して信用情報開示請求を行なうことで借入状況を確認できます。

CICとJICCは加盟している貸金業者が貸金業法に基づく貸付を行っている点で共通しているので、理想は3ヶ所とも信用情報開示請求を行なうことが望ましいですが、CICとJBAの2ヶ所だけでも把握可能です。

直接個人信用情報機関へ出向いて開示請求を行なうことも可能ですが、住んでいる地域に影響されてしまうので、多くは郵送により請求を行えば良いでしょう。

利用している業者、銀行に問い合わせる

借入先は判明しているものの、借入金額と残高が不明という場合には、利用している貸金業者または銀行に直接問い合わせると教えてもらえます。

本人が問い合わせる必要がありますが、契約書やローンカード番号を確認しながら問い合わせれば、すぐに確認可能です。

正確さを求めている場合には、日付指定で利用残高を揃えて確認すると金額の正確さが増します。

まとめ

カードローンの申込内容は、個人信用情報機関に登録されている内容と一致することが求められています。

他社借入件数や借入総額について嘘の申告をしてしまうと、一時的に借入ができたとしても、嘘がバレた段階で契約違反に伴う強制解約となり、期限の利益を喪失して一括請求されかねません。

他社借入件数に記載する項目は、消費者金融では会社ごとに範囲が異なるので、コールセンターへ問い合わせてから申し込みを行なうと良いでしょう。

消費者金融では、問い合わせたことによるペナルティーはないので、結果的に嘘をついたことにならないようにすることが望ましいです。