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どうしても借金の返済ができない・・・という状態に陥ったとき、借金返済のために危険な選択をしてしまうこともあります。

もし、借金で大変な思いをしているのであれば、法的な救済措置を活用することが賢明です。ただし、安易な債務整理は逆効果となる可能性もあることを知っておきましょう。

借金返済に追われたときにやるべきこと

お金を借り過ぎてしまうと、毎月膨れ上がる利息の負担が大きくなり、借金返済に行き詰ってしまうことがあります。こうなってしまった場合は、返済計画を見直す必要があります。

収入を増やすことができれば良いのですが、まずは支出を減らす工夫をしましょう。滞納をしていると信用を失ってしまいますが、まだ信用力が悪化していないなら利息負担を減らすことができる可能性があります。

多くの消費者金融が比較的融資に対して積極的ですので、借り換えも検討しましょう。限度額が100万円以上になれば、自動的に金利も15%以下まで引き下がるため、負担が少なくなります。

それでも借金返済が終わらないとき

司法書士や弁護士の中には借金返済を専門としている人も少なくありません。手続きによって「私的」と「法的」に分かれます。

私的手続きとは、任意整理と呼ばれるものです。こちらは裁判所を通さず当事者同士で話し合いをし、利息負担のカットなどを交渉するものです。

必ずしも金融機関が相談に乗ってくれるとは限りませんが、自己破産になれば元金すら戻らなくなる場合もあるため、相談に乗ってくれる金融機関は多いでしょう。

この場合、およそ5年以内に完済できる金額の借金までです。それ以上長期の借金返済となる場合は法的な対応が必要になります。

法的なものにもいくつかあり、自己破産や個人再生、特定調停があります。個人再生の場合は自宅の処分は必要ありませんが、自己破産になれば財産をすべて処分しなくてはならないというデメリットがあります。

同じ法的な手続きにも種類によって制限が違ってきますので、慎重に選ばなくてはなりません。

自己破産とは?

自己破産とは、自身が負った債務を一定の代償を支払うことで免責することができる方法です。自己破産を行うためには、裁判所へ破産申し立てをすることになります。

破産申し立てを行った後、裁判所が調査をしたうえで「妥当である」と判断した場合は、殆どの場合、すべての債務が免責となります。ただし、税金の滞納などは免責にならないので注意が必要です。

また、自己破産を行うと、一定以上の価値を持つ財産を処分しなければならなかったり、官報に自己破産をした事実が掲載されるなどのデメリットもあります。

債務が免責になるというメリットだけをクローズアップしてしまうと、その後に待ち受けるリスクに対する準備が疎かになってしまうので注意しましょう。

自己破産の種類

自己破産には、大きく分けると「同時廃止事件」「管財事件」の2つがあります。管財事件に関しては、さらに「少額管財事件」「特定(通常)管財事件」の種類があります。

自己破産を申し立てた段階で所有している財産の有無や価値によって区別され、それによって免責許可決定までの期間や費用に違いが出ます。

同時廃止事件

破産宣告と同時に「破産手続き同時廃止決定」が決定します。債務者に返済能力がないこと、価値のある資産を保有していないことが明白であると認められた場合に成立します。

管財事件

破産手続き開始決定後、管財人が選出されて財産その他について調査が行われます。所有している財産総額、もしくは一個当たりの価値によって少額管財、特定管財に分かれます。

20万円を超える価値を持つ資産を保有している場合、債権者が99人以下の場合、弁護士が担当しているなどの条件に合致する場合は少額管財、
それ以外は特定管財となります。

自己破産手続きと費用について

破産手続きの流れは以下の通りです。

・破産、免責申し立て(書類の提出)
・破産審尋(面接形式の聞き取り)
・管財人選任(管財事件の場合)
・破産手続き開始決定(破産宣告)
・債権者集会(管財事件の場合)
・免責審尋
・免責許可決定
・免責許可決定の確定

同時廃止事件の場合、最短即日中にすべての手続きが完了します。管財事件の場合は、3か月~半年程度で手続きが完了します。

破産手続きの費用は、同時廃止となるか管財事件となるかによって大きく違います。また、少額管財事件と特定管財事件でも大きな違いがあります。

・同時廃止
約2万円+弁護士もしくは司法書士報酬
・少額管財事件
約20万円~+弁護士もしくは司法書士報酬
・特定管財事件
約50万円~+弁護士もしくは司法書士報酬

自己破産による家族への影響

自己破産をすると、ブラックリストに載ったり、年金が減ってしまうなどのデメリットがありますが、実際は家族の誰かが自己破産をしたからと言って直接的な影響はないと考えて問題ありません。

官報に掲載されるのは自己破産をした本人だけで、自己破産をしたことで通常の社会保障が受けられなくなってしまうこともあります。一時的にローンが組めなくなるなどの影響はありますが、それもあくまで本人のみです。ただし、家族が保証人になっている場合は、保証人としての債務が継続するので注意しましょう。

また、状況によっては引っ越しをしなければいけなくなったり、車を処分しなければいけなくなったりする可能性もあるので、100%何も影響がないとは言えません。

自己破産したあとの生活

自己破産をすればそれまでの借金返済の生活から解放され、また新たなスタートを切ることができます。債務整理を行うことで信用情報に記録が残りますので、数年間は新しくクレジットカードを作ることはできません。

自己破産をしてもすべての現金を没収されるわけではなく、99万円までの現金は生活費として残すことができます。ギリギリまで借金返済をするのではなく、債務整理を検討した段階で手元にいくらかの現金は残しておくべきでしょう。

裁判所の免責が下りれば、すべての借金がなくなります。しかしこれには例外があり、税金や罰金などは消えません。

税金を滞納してしまっている場合はまた借金返済のような状態になってしまう可能性がありますので、優先して支払いをしておくべきでしょう。

もし、どうにもならないなら過払い金請求も検討する

しかし実際にはこのような措置を取らなくても完済できる場合があります。それが「過払い金」です。

20%以上の金利で借りていたことがあるのであれば、真っ先に過払い金請求を行いましょう。場合によっては完済するだけでなく、お金がさらに戻ってくることもあります。

借金返済を続けることは精神的にも負担の大きいことです。失敗してしまったことは二度と繰り返さないように、お金の管理を徹底しましょう。

まとめ

自己破産は、債務に悩む人にとって最終手段としての意味合いが強いものです。破産が認められれば、ほぼすべての債務から解放されますが、その代わりに一定の制限を受けることになります。

ノーリスクでできるとは限らないので、必ず「自己破産が最善の選択か」ということを検討しましょう。その際には、素人知識で自己判断をするのではなく、法テラスを始めとした専門家に相談することも大切です。